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改正FIT法

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FIT法とは

再生可能エネルギーの普及を主な目的として2012年に導入された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の通称です。

改正FIT法とは

2012年に始まったFIT(固定価格買取制度)で再生可能エネルギーの導入は飛躍的に伸びました。
その反面、いくつかの問題も明らかになりました。
これらの問題を解決し、コスト効率的で安定的な自給エネルギーの確保と拡大を図るために、2017年4月1日に改正FIT法が施行されました。

● 旧FIT法で明らかになった3つの問題

  1. ① 電気を買い取るための国民負担が増加した(再エネ賦課金)
  2. ② 日差しのある時間しか発電できない太陽光発電ばかりが導入されている(不安定電源 or 自然変動電源)
  3. ③ 売電する権利を確保しているのに設置しない案件が増えた(未稼働案件)

改正FIT法では、エネルギーミックスにおける2030年度の再生可能エネルギーの導入水準(22~24%)の達成と国民負担抑制の両立を目標にかかげ、制度の大幅な見直しが行なわれました。

● 改正FIT法の概要 新ルール5つの大きな変更点

変更点① 「事業計画の登場」(認定制度の変更)
固定買取価格制度を活用するのに必要な経済産業省への手続きが、「設備認定」から「事業計画認定」へと変わりました。
  1. 1. 旧制度で認定を取得した人も事業計画の提出が必要
  2. 2. 認定の審査基準の明示
  3. 3. 変更認定申請・軽微変更届 → 変更認定・事前変更届出・事後変更届出
変更点② メンテナンス(O&M)義務化
改正FIT法では、「保守点検・維持管理」の計画を作り、実施する必要があります。
変更点③ 運転開始期限の導入とパネル変更が可能に
運転開始期限・・・認定を受けた日から売電開始(連系)するまでに設けられた期限。
認定日から一定の期間内に発電開始しなければペナルティが生じます。
一方で、所定の手続きを行えば、設置する太陽光パネルのメーカーや種類の変更が可能になりました。
運転開始期限は太陽光発電の設備の規模に応じて決められます。
改正FIT法
変更点④ 旧認定取得者の扱い(みなし認定)
旧FIT法で設備認定を取得したものは、2017年4月1日に新認定制度で認定を取得したとみなされます。
変更点⑤ 2017年度以降の売電単価の決まり方
売電単価の決まり方も変更されました。
10kW未満の太陽光発電では、3年後に事業計画認定を取得した場合の売電単価まで公表されます。
2MW以上の太陽光発電には、入札制度(※2)が導入されました。

経済産業省は、調達価格等算定委員会の「平成29年度以降の調達価格及び調達期間に関する意見」を尊重し、再生可能エネルギーの固定価格買い取制度の平成29年度の新規参入者向け買取価格及び賦課金単価等を以下の通りに決定しました。

住宅用太陽光発電(10kW未満) 以下のとおり平成31年度まで決定
電源 規模 平成29年度 平成30年度 平成31年度
太陽光(出力制御対応機器設置義務なし) 10kW未満 28円 26円 24円
太陽光(出力制御対応機器設置義務あり)※3 10kW未満 30円 28円 26円
太陽光(出力制御対応機器設置義務なし、ダブル発電) 10kW未満 25円 24円
太陽光(出力制御対応機器設置義務あり、ダブル発電)※3 10kW未満 27円 26円
調達期間 10年

※平成28年8月1日以降に接続契約を締結した住宅用太陽光(10kW未満)については、新認定制度における認定時(旧制度の認定取得者は、みなし認定移行時)から1年間の運転開始期限が設定され、運転開始期限を超過した場合は、認定が失効になります。

非住宅用太陽光(10kW以上2,000kW未満)

平成28年8月1日以降に接続契約を締結した非住宅用太陽光(10kW以上)については、新認定制度における認定時(旧制度の認定取得者は、みなし認定移行時)から3年間の運転開始期限が設定され、運転開始期限を超過した場合は、超過した期間分、買取期間が短縮されます(原則として日単位)。
※1 太陽光発電については、10kW未満は1年間、10kW以上は3年間の運転開始期限が付与されます。
※2 入札制度については経産省HPをご覧ください。
※3 北海道電力、東北電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の供給区域において、出力制御対応機器の設置が義務付けられます。

10年後、20年後(買取期間終了後)はどうなる?

「固定価格終了後、電気は買い取ってもらえなくなるの?」

買取り終了後、様々な選択肢から一番良い方法を選ぶことができます。
2009年から太陽光発電の余剰売電~2019年に固定価格買い取り制度が終了。
「2019年問題」として注目されています。

買い取り期間終了後の運用方法

【1】電力会社や新電力会社に自由契約売電

現在買い取り期間終了後の売電価格は決められていません。
電力会社の電気を作るコストは一番安い水準で10円/kWh前後です。
そのため10円/kWh以上は難しいのではないでしょうか。
買取価格が0円になってしまうことは考えにくいでしょう。
国の指針として、2030年頃の電源構成としては再生可能エネルギーが全体の24%前後(太陽光発電は全体の7%)になる見通しです。

【2】自家消費をして電気代削減をする

売電期間が終わっても、当然発電し続けます。
住宅に設置している場合、自家消費をして買う電気を減らして電気代を削減することができます。
電気代は毎年高くなっていますので、自家消費をするメリットも増えていきます。
現在、蓄電池を導入するご家庭が増えています。
買い取り期間終了後に蓄電池を導入して、買う電気を減らすことで経済的メリットが出ます。
自家消費は、余った電気が無駄になる可能性がありますが、蓄電池であれば、使い方や蓄電容量によって、太陽光発電の電気を無駄なく全て使い切ることもできる場合があります。

【3】産業用の20年後は?

自宅から離れた場所で太陽光発電を運用する場合、買取期間終了後は自家消費をすることができません。
そのため、買取期間終了後の維持費用(土地の固定資産税やメンテナンス費用等)と売電収入を天秤にかけて決定することになります。
庭や隣地で全量売電をしている場合、すぐに自家消費へ切り替えることはできません。

・パワコン〜自宅ブレーカーへの接続工事

自宅で消費するためには、自宅のブレーカーへ電気を流す必要があります。
そのためにパワコンから自宅ブレーカーへの接続工事をする必要があります。

・ブレーカーのアンペア数交換工事

50kW規模の太陽光発電となると、契約アンペア数は250A程度となります。
一方で一般家庭は40Aや50A程度が主流ですので、自宅のブレーカーを交換する必要があります。
また、契約アンペア数が大きくなるので、基本料金も上がる可能性が非常に高いです。